ニュースで報じられる高齢者ドライバーによる交通事故。
自分の身内が被害者になる可能性もありますが、加害者になる可能性も十分にあり得る話です。
そんな悲惨な事故を少しでも減らすべく、
今回は
「運転免許証の自主返納の手続き方法」について分かりやすく解説していきたいと思います。
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目次
運転免許証の自主返納とは?
道路交通改正法により、1998年(平成10年)4月から始まった
「自主的に運転免許証を返納してもらう」制度。
高速道路を逆走するなど高齢者ドライバーによる深刻な事故が多発したため、
制度の発足に至りました。
しかし、運転免許証を身分証明書として用いることが定着していたため、
制度発足当初は自主返納者は非常に少なかった。
このため警察庁は運転免許証の自主返納者に対し、
本人確認書類として利用可能な「運転経歴証明書」の発行を
2002年(平成14年)に開始しました。
運転免許証の自主返納の手続き方法について
自主返納の手続きが出来る場所
●手続き場所について
運転免許証の自主返納の手続きが可能な場所は
・お住まいの地域の警察署及び、管轄地域の警察署
・運転免許試験場
基本的には上記の2ヶ所で受け付けています。
●受付日時について
受け付けている日時は基本的に
月曜日~金曜日(平日)
となっています。
地域によっては土日の受付を行っている場合もありますので、
管轄地域の警察署や、運転免許試験場の公式ホームページでご確認ください。
自主返納の手続きに必要なもの
●運転免許証の自主返納の手続きに必要なもの
●運転免許取消申請書(窓口や受付に用意されています)
●運転免許証
●印鑑(地域による)
※運転免許証を紛失して所持していない場合には、下記のいずれか1種類の物が必要になります。
・健康保険書
・マイナンバーカード
・パスポート
・官公署が法令に基づき交付した免許証
・許可証又は資格証明書
・学生証
・会社の社員証
主に上記の物が必要となりますので、
運転免許証の自主返納の手続きに向かう際は、十分にご確認ください。
運転免許証の自主返納後は「運転経歴証明書」の申請が可能
運転経歴証明書とは?
運転経歴証明書の見本
運転免許証を自主返納した方が申請可能な証明書で、
運転経歴証明書は運転免許証と同様に、身分証明書として用いることができます。
※身分証明書として対応していない機関もあるので注意
運転経歴証明書の申請に必要な条件
運転経歴証明書の申請をするには、下記の条件をクリアしていれば申請が可能です。
・これから運転免許証を自主返納する方
・運転免許を返納してから5年以内である
・運転免許の取消基準に該当していない
・免許停止及び、免許停止中の基準に該当しない
・初心運転者制度における再試験の基準に該当していない
申請時に、運転免許の取消や免許停止などを受けている方ドライバーは
「運転経歴証明書」の申請が出来ませんのでご注意ください。
運転経歴証明書の申請場所
運転経歴証明書の申請場所は
・お住まいの地域及び、管轄地域の警察署
・運転免許試験場
運転免許の自主返納の申請が可能な施設で受け付けています。
運転経歴証明書は様々な特典が受けられる!
運転経歴証明書を所持していると
「高齢者運転免許自主返納サポート協議会」に加盟している企業・団体から様々な特典を受けられるようになります。
※「運転経歴証明書」による特典を受けられるのは、原則として65歳以上の高齢者が対象です。
免許返納を行い、自動車を手放した場合、自宅の駐車スペースが空くと思いますが、
駐車スペースを利用して「民駐」という駐車場シェアリングサービスを利用し、
不労所得を得ているという高齢者も増えてきています。
空いたスペースを有効活用して収入を得るというのも良いかもしれませんね。
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まとめ
ニュースで高齢者ドライバーによる事故を見ない日は本当に無くなってしまいましたよね・・・
交通事故の「被害者」になる可能性を無くすことは出来ませんが、
交通事故の「加害者」になる可能性は、無くすことが出来ます。
高齢化による運転技術の低下を自分、もしくは家族に感じたことがある方は
運転免許証の自主返納に対して前向きな検討をお願い致します。
最後まで読んで頂き、ありがとうございました。